自作グッズと著作権——SNSに投稿する前に知っておきたいこと

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キャラクターグッズを自作して、SNSに投稿している人が増えています。

スマートフォンで画像を加工して印刷サービスに注文するだけで、自分だけのグッズが作れる時代になりました。アクリルキーホルダー、缶バッジ、ステッカー——ハンドメイドイベントやSNSを見ると、丁寧に作り込まれた自作グッズがあふれていて、見るだけで楽しくなります。

ただ、投稿ボタンを押す前に気になるのが著作権のことです。
「大丈夫かな」と思いながら調べると、「グレー」「場合による」という言葉ばかりで、むしろモヤモヤが増した経験がある人もいるのではないでしょうか。

この記事では、自作グッズとSNS投稿に関わる著作権の考え方を整理しています。

法律の専門家ではないため断言はできませんが、知っておくと判断の基準になる知識をまとめました。

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著作権って、そもそも何を守っているの?

著作権とは、創作物を作った人(著作者)が持つ権利のことです。イラスト・写真・音楽・キャラクターデザインなど、人が創意工夫して作ったもののほぼすべてに、著作権が発生します。

ここで意外と知られていないのが、著作権は申請しなくても自動的に生まれるという点です。著作権マークがなくても、登録がなくても、描いた人・作った人にちゃんと権利があります。

自作グッズとの関係で特に関係してくるのが「複製権」です。他人のキャラクターのイラストをグッズに印刷する行為は、この複製権に触れる可能性があります。「印刷しただけ」という感覚でも、法律的には複製にあたるんです。最初にこれを知ったとき、正直ちょっと驚きました。

「自分用だからSNSに投稿してもいいよね」は本当に正しい?

著作権法には「私的使用のための複製」という規定があって、個人や家庭内の範囲で使う目的なら、著作権者の許可なく複製できる場合があります。

ただ、この「私的使用」にはいくつか条件があります。

  • 使う本人が自分で複製すること
  • あくまで個人・家庭内の利用にとどめること
  • 営利目的でないこと

「自分で複製する」というのがポイントで、外部の印刷サービスやグッズ製作業者を使うと、この条件を満たさなくなる可能性があります。自分でプリンターを使って印刷するのとは、少し話が変わってくるんです。

そして、SNSにグッズの写真を投稿した時点で「家庭内」の範囲を超えるという見方があります。フォロワーに見せる、拡散される、という時点で不特定多数への公開、つまり「公衆への送信」という行為が発生するからです。

完全にクリアとは言いにくいグレーゾーンではあるのですが、知っているか知らないかで、向き合い方が変わってきます。

二次創作グッズと著作権——「黙認」と「許可」は別物

アニメや漫画のキャラクターを使った二次創作グッズは、日本のオタクカルチャーの中で長年親しまれてきた文化です。同人イベントが成り立っているのも、多くの権利者が「非商業・個人利用の範囲なら黙認する」というスタンスを取っているからです。

でも「黙認」はあくまで権利者の好意であって、法的にOKという意味ではありません。

この違い、意識したことありますか?黙認はいつでも権利行使される可能性が残っている状態です。SNSで広まって権利者の目に触れれば、これまでスルーされていたものが突然問題になることもあります。

また、権利者によってスタンスはまったく異なります。二次創作を積極的に歓迎している権利者もいれば、一切認めていない権利者もいます。同じ「好きなキャラ」でも、権利者が誰かによって、できることとできないことが変わってきます。

SNSに投稿する前に確認しておきたいこと

調べていく中で、やっておけばよかったと思ったことがいくつかあります。

公式ガイドラインを読む

最近は「ファンコンテンツポリシー」や「二次創作ガイドライン」を公開している企業やクリエイターが増えています。探してみると意外と見つかるもので、「個人・非商業ならOK」「SNS投稿もOK」と具体的に書いてあることもあります。

確認するポイントはこのあたりです。

  • 二次創作・ファンアートの可否
  • 販売・頒布の可否(無償配布はOKでも販売はNGなケースがある)
  • 使用できる素材・できない素材の区別
  • SNS投稿時のタグやクレジット表記のルール

ガイドラインが見つからない場合は、公式サイトの問い合わせ窓口に確認するのが確実です。「ガイドラインがないからOK」ではなく、「ガイドラインがないから判断が難しい」と捉えるほうが適切です。

使う素材の出どころを意識する

他の人が描いたイラストをSNSから拾ってグッズにすると、キャラクターの著作権だけでなく、そのイラストを描いた人の著作権も関係してきます。素材は自分で描いたものか、利用許可のある素材を使うほうが安心です。

販売・譲渡はしない

個人で楽しむ範囲にとどめるのが大前提です。「原価だから大丈夫」という考えも、通用しないケースがあります。お金のやり取りが発生した瞬間に、私的利用の枠をはっきり外れてしまいます

投稿したあとに権利者から連絡が来たら

誠実に、そして素早く対応することが大切です。

削除や修正の依頼が来たときに、言い訳をしたり無視したりすると、状況が悪化することがあります。謝罪と対応を迅速に行うことが、その後の関係にとってもプラスになります。

また、SNSへの投稿時に「ファンアート・二次創作であること」を明示するのも、一つのマナーとして広まっています。権利者への敬意を示すことが、ファンコミュニティ全体の雰囲気を守ることにもつながります。

後ろめたさゼロで楽しみたいなら

著作権のことを気にせず思い切り楽しみたいなら、自分が著作権を持っているコンテンツを使うのが一番シンプルです。

自分で描いたイラスト、自分で撮った写真、自分でデザインしたロゴ。それをグッズにしてSNSに投稿するなら、「何か言われたらどうしよう」という不安が消えます。その気持ちの軽さは、かなり違います。

とはいえ、好きになるのはたいてい既存のキャラクターであって、「自作キャラを推す」なんてことはそうそうないですよね。だからこそ、権利者のガイドラインを確認することと、作ったものを販売・譲渡しないことが、現実的な線引きになってくると思います。

自作グッズのSNSアップと著作についてまとめ

自作グッズをSNSに投稿すること自体が著作権法で直接禁止されているわけではありませんが、「作った時点でどうだったか」と「どの範囲で使うか」が重要になります。

調べてみて個人的に感じたのは、モヤモヤを減らすには「権利者のガイドラインを確認すること」が一番効果的だということです。知らないままでいるより、知ったうえでどう楽しむかを考えるほうが、創作活動を長く続けられると思います。

せっかく作るなら、堂々と投稿できるグッズにしたいですよね。

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