バッグに自作した推しキャラの缶バッジを付けて外出、これってアリでしょうか。
作ること自体はすごく楽しいし、なんといっても唯一のグッズ。仕上がりにも満足。ただ、著作権のことが頭をよぎると急に自信がなくなるんですよね。
調べてみると「グレー」とか「場合による」とかいう言葉ばかりで、余計にモヤモヤ。
この記事は、そのモヤモヤをできるだけ整理したくて書いています。法律の専門家ではないので断言はできませんが、自分なりに調べてわかったことをまとめています。
自作グッズを持ち歩く人が増えている理由
推しのイラストをアクリルキーホルダーにしたり、好きなキャラクターを缶バッジにしてバッグに付けたりする文化が、ここ数年でぐっと広まりました。
スマートフォンで画像を加工して、印刷サービスに注文するだけで自分だけのグッズができてしまう時代です。
「公式グッズが欲しいデザインで出ない」「ほかの人とかぶりたくない」という気持ちはすごく自然だと思います。ハンドメイドイベントやSNSを見ていても、丁寧に作り込まれた自作グッズがあふれていて、見るだけでわくわくします。
ただ、作る楽しさの裏側に著作権という問題がひっそり存在しています。知らずにいると、うっかり誰かの権利を侵害してしまうことにもなりかねません。
そもそも著作権って何を守っているの?
著作権とは、創作物を作った人(著作者)が持つ権利のことです。
絵、写真、音楽、文章、キャラクターデザインなど、人が創造した表現物のほぼすべてに著作権が発生します。
ここで意外と知られていないのが、著作権は申請しなくても自動的に発生するという点です。
著作権マークや登録がなくても、描いた人・作った人にしっかり権利があります。
好きなキャラクターの画像をネットで拾ってきたとき、それは誰かが著作権を持っているものだということになります。
著作権の中でも自作グッズに関係してくるのが「複製権」です。
他人の著作物をコピーしてグッズにする行為は、この複製権に触れる可能性があります。
「印刷しただけ」という感覚でも、法律的には複製にあたるんです。
最初にこれを知ったときは、正直ちょっと驚きました。
「自分用だからOK」は本当に正しい?
これ、私も最初はそう思っていました。
著作権法には「私的使用のための複製」という規定があって、個人や家庭内など限られた範囲で使う目的なら、著作権者の許可なく複製できる場合があります。
ただし、この「私的使用」にはいくつか条件があります。
- 使う本人が自分で複製すること
- あくまで個人・家庭内の利用にとどめること
- 営利目的でないこと
「自分で複製する」というのがポイントで、外部の印刷サービスやグッズ製作業者を使うと、この条件を満たさなくなる可能性があります。
自分でプリンターを使って印刷するのとは話が違ってくるんです。
また、SNSにグッズの写真を投稿した時点で「家庭内」の範囲を超えるという見方もあります。
正直なところ、完全にクリアとは言いにくいグレーゾーンではあります。
持ち歩くこと自体に問題はある?
これが一番気になっていた部分です。
結論から言うと、持ち歩くこと自体を直接禁じた規定はありません。著作権法が制限しているのは、無断で複製・配布・販売・展示などを行う行為です。
ただ、「作った時点でどうだったか」が根本的な問題になります。
作る過程に著作権的な問題があった場合、それを持ち歩いていることが直接アウトというわけではないですが、気持ちよく持ち歩けるかどうかは別の話ですよね。
自分の場合、「誰かに何か言われたら怖い」という感覚は、そのモヤモヤから来ていたんだと気づきました。法律の問題というより、後ろめたさの問題というか。
二次創作グッズと著作権の微妙な関係
アニメや漫画のキャラクターを使った二次創作グッズは、日本のオタクカルチャーの中で長年親しまれてきました。コミックマーケットのような同人イベントが成り立っているのも、多くの権利者が「非商業・個人利用の範囲なら黙認する」というスタンスを取っているからです。
でも「黙認」はあくまで権利者の好意であって、法的にOKという意味ではありません。そして、権利者によって二次創作へのスタンスはまったく異なります。
- 二次創作を積極的に歓迎している権利者
- 非商業なら黙認している権利者
- 二次創作を一切認めていない権利者
好きなキャラクターの権利者がどういったスタンスか、知っておくのと知らないのでは大きな差があります。
自作の推しグッズを作る前に確認したいこと
調べていく中で、やっておけばよかったと思ったことがいくつかあります。
公式ガイドラインを読む
最近は「ファンコンテンツポリシー」や「二次創作ガイドライン」を公開している企業やクリエイターが増えています。探してみると意外と見つかるもので、「個人・非商業ならOK」「SNS投稿もOK」など具体的に書いてあることもあります。ここを確認するだけで、モヤモヤがかなり減ります。
使う素材の出どころを意識する
他の人が描いたイラストをSNSから拾ってグッズにすると、キャラクターの著作権だけでなく、そのイラストを描いた人の著作権も関係してきます。素材は自分で描いたものか、利用許可のある素材を使うのが安心です。
販売・譲渡はしない
個人で楽しむ範囲にとどめるのが大原則です。「原価だから大丈夫」という考えも通用しないケースがあります。お金のやり取りが発生した瞬間に、私的利用の枠をはっきり外れてしまいます。
一番すっきりする方法は「自分の著作物を使うこと」
著作権のことを考えずに自由に楽しみたいなら、自分が著作権を持っているコンテンツを使うのが一番シンプルです。
自分で描いたイラスト、自分が撮った写真、自分でデザインしたロゴ。それをグッズにして持ち歩くなら、後ろめたさも不安もゼロです。「何か言われたらどうしよう」という気持ちが消えるだけで、持ち歩くときの気分がまったく違います。
「絵が描けないから無理」と思うかもしれませんが、スマートフォンのアプリでデザインを作ったり、生成AIを活用したりする方法もあります。生成AIについては著作権的にまだグレーな部分も残っていますが、個人で楽しむ範囲での利用は広まってきています。
といっても、自作のキャラを推してグッズを作るなんてこと、そんなにないと思います。好きなアニメや漫画、ゲームのキャラにどハマりして、推しになりグッズを持ちたい気持ちになる、そういうものですよね。
自作の推しグッズの持ち歩きについてまとめ
自作グッズを持ち歩くこと自体は、著作権法で直接禁じられているわけではありません。ただ、「作った時点でどうだったか」が大切で、そこがグレーなままだと、持ち歩くたびに不安がつきまとってしまいます。
調べてみて個人的に思ったのは、モヤモヤを減らすには「権利者のガイドラインを確認すること」と「自分の著作物を使うこと」が一番効果的だということです。
好きなものを身につけて外出するのは、単純にうれしいことのはずなので。せっかく作るなら、堂々と持ち歩けるグッズを作りたいですね。

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